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ネットワークビジネス 成功の達人

【超重要】 ネットワークビジネスの法律 について教えてください。

2016-11-06

ネットワークビジネスの法律 にはどんな内容があり、ディストリビューターは何をすると法律違反になってしまうのでしょうか?

2022年10月13日、消費者庁は日本アムウェイ合同会社に対して、ディストリビューターによる法律違反行為があったと認定し、6カ月の取引停止という行政処分を下しました(アムウェイに限らず、これまでに他のMLM会社も同様の処分を受けています)。

これにより、日本アムウェイのディストリビューター達は6ヶ月間も新規メンバーの勧誘行為ができなくなりました。

ネットワークビジネスでは新規メンバーの獲得がMLMビジネスの生命線であるにもかかわらず、半年もそれができないのは会社にとってもアムウェイのディストリビューターにとっても痛すぎます。

ネットワークビジネス自体は特定商取引法が定める「連鎖販売取引」として規定されている合法的なビジネスです。

だからといって、ディストリビューターが関連法規に違反してしまうと、このように致命的な結果を招いてしまうのです。

そこで、この記事ではディストリビューターが守らなければならない法律について説明します。

 ネットワークビジネスの法律 :特定商取引に関する法律

まず知っておくべき法律名は「特定商取引に関する法律(以下、特商法)」です。

特商法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

具体的には、ネットワークビジネス、訪問販売、通信販売、オンライン販売などで消費者トラブルが生じやすい取引を対象として、事業者が守るべきルール、クーリング・オフなどの消費者を守るルールを定めた法律です。

そして、ネットワークビジネスは「連鎖販売取引」として、特定商取引法の第33条で規定されています。

連鎖販売取引とは?

特商法第33条は「連鎖販売取引」を次のように規定しています。

・物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。)の販売(又は役務の提供など)の事業であって
・再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする者を
・特定利益が得られると誘引し
・特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

例えば、次のように勧誘して、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる場合であれば連鎖販売取引(ネットワークビジネス)に該当します。

・他の人を勧誘してその人が登録すると〇円の紹介料がもらえます

・この企業のビジネスにディストリビューターとして登録すると、売値の3割引で商品を買えます。また、他人を誘ってその人が購入すれば〇〇円がコミッションとして入ります

なので、特商法の33条で、私たちの関わるネットワークビジネスは「連鎖販売取引」として、様々なルールが定められているのだということを大枠として理解しておいて下さい。

それでは、特商法ではどのような義務や禁止行為が定められているのか、具体的に説明します。

ネットワークビジネスの法律 :特商法が定める規制

3大告知義務(第33条の2)

この告知義務は非常に重要です。違反すると、勧誘行為が禁止されるなど、重い処分が下される場合があります。

ディストリビューターは勧誘に先立って、勧誘の相手方に対して、次の3項目を告げることが義務づけされています。

・統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
・特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
・その勧誘に係る商品又は役務の種類

つまり、ディストリビューターは勧誘に先立ち、①MLM主宰会社名、勧誘者名、②特定負担を伴う取引の契約についての勧誘をする目的である旨、③商品または役務の種類、の3大告知義務を果たさなければならないのです。

特に、目的を言わずに相手を呼び出して行う勧誘はこの告知義務により禁じられていますが、実際のところ、目的を伝えないまま3者面談やセミナーなどに誘っているディストリビューターは多いと思いますので、注意が必要です。

2022年10月13日に下された日本アムウェイへの行政処分の原因は、一部のディストリビューターが会社名や目的を告げずに商品販売や会員登録の勧誘をおこなった告知義務違反が原因でした。

禁止行為(第34条)

特商法は、統括者又は勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、又は取引の相手方に契約を解除させないようにするために、嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しています。

具体的には以下のようなことが禁じられています。

事実の不告知、不実告知の禁止

契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の解除を妨げるために、商品の品質・性能、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項等について事実を告げないこと(事実の不告知)、あるいは事実と違うことを告げること(不実告知)。

威迫・困惑の禁止

契約を締結させ、又は契約の解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。

相手の意思を尊重しない契約、無理な契約は相手がそれを本当に望んでいないので、相手の意思を尊重しない契約は禁止ということです。

勧誘目的の不明示の禁止、閉鎖的空間での勧誘の禁止

勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

書面の交付(第37条)

特商法はMLM主宰企業が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。

概要書面

契約の締結前には連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。

「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

・統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
・連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項)
・商品名
・商品の販売価格、引渡時期及び方法その他の販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
・特定利益に関する事項
・特定負担の内容
・契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・法第34条に規定する禁止行為に関する事項

契約書面

また、契約締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を相手方に渡さなくてはなりません。

「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

・商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類及びこれらの内容に関する事項)
・商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
・特定負担に関する事項
・連鎖販売契約の解除に関する事項
・統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
・連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
・契約年月日
・商標、商号その他特定の表示に関する事項
・特定利益に関する事項
・特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・法第34条に規定する禁止行為に関する事項

概要書面も契約書面もMLM主宰企業側が作成するものですので、ディストリビューターにその作成の責任があるのではありません。

が、概要書面を相手方に渡して内容を理解してもらうこと、契約後遅滞なく契約書面を渡すことはディストリビューターに課せられている大切な責任です。

 ネットワークビジネスの法律 違反に下される行政処分

上記のような行政規制に違反した場合、業務改善の指示(法第38条第1項から第3項まで)や取引等停止命令(法第39条第1項前段、第2項前段、第3項前段)、役員等の業務禁止命令(法第39条の2第1項から第3項まで)等の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。

これら行政処分の中でも特に重い処分が取引等停止命令です。

取引等停止命令

違反行為が認められた場合、6ヶ月間の業務停止などの行政処分が下されることがあります。

業務停止になれば、新規メンバーの勧誘ができないので、ディストリビューターにもMLM主宰企業にも死活問題です。

リーウェイジャパンへの業務停止命令(2021年8月3日)

本件は、特商法34条に定める禁止行為「不実告知」を行って処分されたケースです。

ディストリビューターは契約締結について勧誘をする際に、「飲んで数日後に急に禿げていた部分にかゆみが生じ、スマホのカメラ機能で見てみたら毛根ができていて、しばらくしたら毛がたくさん生えるようになりました。2ヶ月経ってもヘルペスが発生しなくなり嬉しい」、「糖尿病に効く。すごく重症な糖尿病の知り合いが、飲んで治った」などと、あたかも本件商品に発毛、ヘルペスの発疹予防、糖尿病の治癒及び改善その他の難病など万病の改善の効能があるかのように告げていました。

そこで消費者庁は、ディストリビューターが告げた内容について、特商法第34条の2の規定に基づき、リーウェイジャパンに対し、期間を定めて、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めましたが、同社は何も提出しませんでした。

そのため、本件連鎖販売取引における当該告げた行為は、商品の効能につき不実のことを告げる行為をしたものとみなされ、6ヶ月間の業務停止処分が下されたのでした。

 ネットワークビジネスの法律 違反がもたらす5つのデメリット

たった1人のディストリビューター、たった1社のMLM企業が法令違反行為を行って行政処分が下されると、この業界及び主宰企業、そこに属するディストリビューターにとって大きなマイナスが発生します。

ネットワークビジネス業界へのマイナス評価

まず、法令違反で行政処分が下った場合、MLM業界へのマイナス評価は避けられません。

MLM業界はもともと誤解の多い業界であるだけに、特に有名なMLM企業に行政処分が下されると、MLM業界全てさらにネガティブな目で見られてしまいます。

マイナス評価を戻すことには時間がかかるので、業界へのネガティブインパクトは大きいでしょう。

そうすると、ネットワークビジネスに参加してみたいと思う潜在的な人々を失うことにもつながります。

主宰企業の信頼低下

法令違反行為を行ったディストリビューターが属するMLM主宰企業側も信頼を失います。

世間一般は当然として、真面目に活動していたディストリビューターからの信頼も失うでしょう。

主宰企業の売上低下

法令違反により、例えば6ヶ月間の勧誘行為ができなくなれば、新規メンバーが増えませんから、その分の売上は減ります。

ディストリビューター離れ

新規メンバーの勧誘が6ヶ月間禁止されたら、真剣に取り組んでいたディストリビューターは動けなくなりますから、処分を下されたMLM企業を辞めて、別のMLMビジネス企業へ乗り換える人も必ず出てきます。

特に参加したばかりのディストリビューターやチームメンバーのいないディストリビューターにとって、活動できないことは死活問題なので、MLM企業の乗り換えは普通に起きて、問題を起こしたMLM企業からディストリビューターが離れていくでしょう。

新規メンバー獲得が難しくなる

MLM業界全般のイメージがさらに悪化することで、ネットワークビジネスを始めてみたいと思う人の数は減少するでしょう。そうすると、新規メンバーを獲得することが難しくなるのは必至です。

 ネットワークビジネスの法律 :連鎖販売取引自主行動基準

任意のMLM主宰企業で構成される団体、「ネットワークビジネス協議会」も、MLM業界の健全性向上のため、特商法に合わせた独自の規程「連鎖販売取引 自主行動基準」を作成しています。

特商法とは違い、MLM主宰企業側が作成しているので、実情に沿った具体的な表記のため、何をしてはいけないのかが分かりやすくなっています。

この自主行動基準の内容を理解することで、ネットワークビジネスを実戦する際のあなたの言動を、法に合致した健全なものとすることに役立つはずですので、紹介します。

ネットワークビジネスの社会的存在意義

まず、ネットワークビジネス協議会はMLMの社会的意義として次の4項目を掲げています。

1.ネットワークビジネスは、人と人との信頼関係を活用して消費者に価値 ある商品の購入機会を提供する。そのことで流通小売業の一翼を担うと ともに、常に新たな社会的価値の創造に挑戦している。

2.ネットワークビジネスは、サイドビジネスの一分野として存在し、年齢、 性別、営業経験、時間その他の条件に制約されることが少なく、個人の 人間的力量に応じたビジネスチャンスを公平に提供する。

3.ネットワークビジネスは、少ない負担でビジネスを開始でき、かつビジネスにかかわるすべての人に対し、収益を増加するための機会を公平に提 供する。

4.ネットワークビジネスは、取り扱う商材により健康美容環境面で消費者にメリットをもたらすだけでなく、自らの可能性にチャレンジする機会を公平に 創出する。その結果、人脈、経済、精神、時間の面で豊かさを享受させ得る。

第1章:総則

第1条:主旨

第1条では「連鎖販売取引 自主行動基準」の4つの主旨を規定しています。

① 責任をもって連鎖販売業の健全化に努め、つねに公明正大な取引を目指す。

② 消費者の利益を最優先に考え、消費者が主体となる適正なネットワークビジネスを展開する。

③ コンプライアンスを最優先の経営課題とし、特商法その他関連諸法令、そして本自主行動基準の条項はもとよりその精神に至るまで遵守し、業界の模範となるべく行動をする。

④ 商品、報酬、販売組織、教育等について適正で質の高い流通体系を構築する。

第2条及び3条:基本姿勢

第2条および第3条ではネットワークビジネス協議会に加盟しているMLM企業会員およびMLM業界への基本姿勢を定めています。

第2条

① 主宰会社として、積極的に会員会社へ登録した参加者(以下「参加者」という)との意志疎通を図り、つねに教育、指導、支援、管理、監督、の責を果たす。

② 参加者内にトラブルが発生した場合は、トラブル内容を確認したうえで、消費者の利益保護を第一優先に解決に努める。

③ 特商法、薬事法等をはじめとする関連諸法令を積極的に学び遵守し、組織運営に努める。

④ 会員会社の相互発展のために、有益な情報やノウハウを共有できるよう積極的に業界に必要な情報を公開する(マネーゲーム・ピラミッドスキームの排除)。

第3条

自ら規範となるべく健全なネットワークビジネスを主宰し、以下のようなマネーゲーム的要素は一切採用しない。また、参加者間の以下に掲げた行 為は一切容認しない。仮に以下に該当するようなネットワークビジネスを模した商法が発覚した場合は、断固としてこれを排除する。

① 商材が「投資」となる、実態のないビジョンを謳ったり、購入金額に見合わない粗悪な商品を扱ったり、または商品自体を会社が預かり参加者に提供しない等、通常の商行為が成立し得ない、ネットワークビジネスを模した流通形態。

② 一攫千金や高額な報酬を強調し、出資者を募るだけで報酬を支払うなど、出資者のリクルートに主眼を置いた組織構築、報酬体系。

③ 参加者に対し過量の在庫負担を強要するのみならず、参加者からの返品要求に一切応じない組織構築。

第4条:自主行動基準の適用範囲

第4条では自主行動基準が誰に適用されるのか、その適用範囲について規定しています。

・本自主行動基準は、ネットワークビジネスを行う会員に適用され、かつ各社の主体的な意思のもとで運用される。

第5条:自主行動基準の見直し

MLMビジネスを取り巻く環境は常に変化するため、必要に応じて自主行動基準を見直すことが、第5条で規定されています。

・本自主行動基準は、関連諸法令の改正、社会情勢・消費者意識の変化等、ネットワークビジネス業界を取り巻く環境の変化に即応して、全会員に諮ったうえで常に見直しを図るものとする。

第2章 勧誘時の遵守事項について

第6条:勧誘目的の明示

第6条は勧誘目的の明示について規定しています。

・勧誘に先立って、主宰会社・勧誘者名、商品または役務(以下「商品等」という)の種類、特定負担を伴う取引の契約についての勧誘をする目的である旨の「3大告知義務」を果たすよう、参加者1人ひとりに徹底させる。 (目的を隠匿し呼び出して行う勧誘の禁止)

第7条:閉鎖的空間での勧誘の禁止

第7条では、相手が逃げられないような状況で勧誘されることを防ぐための規定を掲げています。

・勧誘目的を告げずに呼び出したり路上等で呼びとめた者に対して、公衆の出入りしない閉鎖的空間において勧誘する行為は行わせない。

第8条:勧誘を受ける意思の確認

第8条では、相手方の意思を尊重するための規定が設けられています。

・商品説明やビジネスの説明を行う前に、入会対象者に説明を聞く意思があることを確認させる。

第9条:特定負担に対する不実告知の禁止

商品等の内容、分量、品質、安全性等、あるいはビジネスの仕組み等、入会対象者の判断に重大な影響を及ぼす事項について、事実と異なるまたは誤認させるような情報を提供することで勧誘したり契約の締結を行わせない。 

第10条:事実不告知の禁止

特定負担があるにも関わらず、商品購入は不要であるといった虚偽説明は行わせない。

第11条:威迫・困惑の禁止

契約をさせる、または契約の解除を妨げるために、長時間の拘束をする、大声をあげる、または大勢で取り囲む等、入会対象者または参加者を威迫・困惑させる、または誤解をさせる言動を行わせない。

例えば、あなたが熱心に勧誘したつもりでも、相手側があなたの言動に対して威圧感を感じた上で、契約したり解約を撤回したりすると、この規定に引っかかる可能性が高いです。

第12条:断定的判断の提供による勧誘の禁止

勧誘に際して、収入、健康状態、生活環境等、将来における変動が不確実な事項について、入会対象者の不安を煽りまたは不安に乗じて、商品購入やビジネス参加を勧めさせない。

第13条:概要書面の交付の徹底

勧誘にあたっては、できるだけ早めに概要書面を交付し、入会対象者に熟考する余裕を与えるように参加者に徹底するよう努めさせる。

解説:法律では特定負担の契約前となっているが、早めに手渡し考慮の余地を与えることが必要である。

第14条:契約内容を明らかにする書面の遅滞なき交付

契約を締結した後には、3、4日以内に契約内容を明らかにする契約書面を渡して、契約内容を検討、確認する機会を早期に提供させる。

第15条:公的機関や有名企業の名称の誤解を招く使用の禁止

国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与について事実と異なる表現は行わせない。

第16条:優良・有利誤認を招く勧誘の禁止

商品・取引条件等が、実際のものまたは他の事業者により提供されるものよりも著しく優良または有利であると誤解をさせるような勧誘やそれによる契約の締結を行わせない。

第17条:稀有な事例紹介の禁止

万人に対して同じ事例が当てはまるとは限らない稀有な成功事例を指し示したり他人の極端な成功体験を引用するといった、誤解を生じさせるような説明は行わせない。

第18条:ビジネスを隠した登録の禁止

ビジネス会員に登録してもらう場合、ビジネスやボーナスプランの説明をせず、ビジネスであることを認識させることなく、商品説明のみでビジネス会員への登録をさせる行為は行わせない。

第19条:収益を強調した勧誘の禁止

「絶対に儲かる」「楽して稼げる」「登録するだけで収入になる」等、収益を得ることが安易で確実であるかの如く誤解をさせたり、ボーナス明細を見せたり、誇大な数字を挙げて収入を強調するなど、経済的メリットのみを強調した勧誘は行わせない。

第20条:拒絶後の再勧誘の禁止

勧誘を受けるまたは契約を締結する意思がない旨を表示している入会対象者に対し、再度にわたりあるいは継続的に勧誘活動を行わせない。

第21条:名義貸し・名義冒用の禁止

登録申請にあたっては、入会対象者本人が名前を記名し、入会対象者の要請を受けたとしても代筆を行わない。また、無断で親兄弟や親戚、友人の名前を記載した登録は行わせない。入会後の、昇格や資格維持を目的とする場合も同様である。

根拠:承諾を受けていても他人の名前で契約する名義貸しは、刑法上の詐欺罪や私文書偽造、同行使等に該当するケースは多く民法上の損害賠償請求の対象になる場合も多い。

第22条:他社の誹謗中傷の禁止

他社の経営陣、商品、ビジネスプログラムを根拠なく誹謗中傷したり、他社の参加者を組織的に引き抜くなど商業倫理に反した行動は取らせない。

第23条:過剰在庫の禁止

勧誘時にいきなり上位ランクを取得させたり、あるいは昇格や資格維持のために過剰な買い込みをさせることは、健全なビジネス活動を阻害するため絶対に行わせない。

第24条:顧客の日常生活の尊重

入会対象者または参加者の立場を重んじ、仕事や日常生活等に支障が出ないよう、過剰な活動の強要、または長時間にわたる拘束等は慎ませる。

第25条:深夜早朝勧誘の禁止

入会対象者の明示の希望がある等の例外的な場合を除き、深夜早朝(夜9時~朝8時)の勧誘活動は行わせない。

第26条:過量販売の禁止

たとえ愛用目的でも、社内規定で定めた量や参加者の日常の使用量を超えた販売は行わせない。相手から購入の申し出があった場合は、その理由を文書で記録するようにさせる。

第3章:適合性の原則の遵守について

適合性の原則とは、社会通念上、適切とされる相手を選んで勧誘すべきというルールのことです。要は、誰でも勧誘してよいのではない、ということです。

第27条:未成年・学生への勧誘禁止

勧誘した時点で満20歳未満の独身者または学生(大学院・大学・短期大学・高等専門学校等)に対する勧誘行為は一切行わせない。

第28条:ビジネスが困難である方への勧誘の禁止

判断力に欠けた高齢者、寝たきり、知的または精神的に障害がある、文字が書けない、兼業が禁止される公務員等仕事上の理由等でビジネス参加が困 難であるなどの入会対象者へのビジネス登録は一切勧めさせない。

第29条:生活困窮者への勧誘禁止

生活の原資を生活保護に依存するなど経済的困窮が明らかな入会対象者に対してはビジネス登録を行わせない。

第30条:消費者金融の利用禁止

資力のない人に対して、消費者金融等への借り入れを勧めることは一切行わせない。

第4章:解約について

第4章は消費者保護で重要なクーリング・オフと中途解約について定めています。

第31条:クーリング・オフの説明

勧誘に当たっては、口頭及び書面により、クーリングオフが無条件にできること、あるいは起算日、損害賠償を求められないなど、クーリングオフの諸条件について説明を行わせる。

第32条:クーリング・オフの妨害禁止

クーリングオフを申し出た参加者に対して、拒否、黙殺、威迫困惑、または甘言により契約の存続を強要してはならない。また、クーリングオフの行使方法を質問してきた参加者に対し、事実と異なる情報を提供し契約の解除を妨げさせない。

解説:解約処理前に解約の理由を詳細に聞くことはクーリングオフ妨害になり得る。

第33条:中途解約

クーリングオフの期間後に退会を申し出てきた場合は、正確に中途解約による返品制度について説明を行わせる。

第34条:中途解約の妨害禁止

中途解約を申し出た顧客に対して、拒否、黙殺、威迫困惑、または甘言により契約の存続を強要しないよう参加者に指導する。

例えば、クーリング・オフと同様に、解約処理前に詳細に理由を聞く行為は中途解約妨害になる可能性があります。

第35条:トラブル解決の責任の所在

参加者が小売した消費者との間でクーリングオフや中途解約についてトラブルがあった場合においても、統括者である本社が連帯責任を負ってトラブルの解決に努めるものとする。

第5章:関連諸法規の遵守について

第36条:関連諸法令の熟知と遵守

会員は、ネットワークビジネスを推進するにあたり、特商法のほか、消費者契約法、割賦販売法、薬事法、健康増進法、景品表示法、各都道府県にお ける消費生活条例等の関連諸法令について、積極的に学習をし、また参加者に教育、遵守するよう徹底させる。

第37条:合理的根拠の取得

取り扱う商材における安全性や機能性についての説明については合理的根拠を得るように努める。機能性データについてはヒト試験の取得を目指し、査読のある学術誌掲載に堪え得るレベルのデータ取得をするように努める。

第38条:発行物の法令遵守

主宰会社または参加者が作成する書籍、DVD、プレゼンツール(以下「販促物」という)等においては、特商法のほか、関連諸法令を遵守したうえで作成する。販促物において、機能データ、著名な人物の推薦文、体験談などに法令違反事項が記載されていないか確認をするとともに、違反がある場合は、ただちに回収・廃棄、あるいは改善するよう徹底させる。

第39条:体験談集の使用禁止

たとえ事実であったとしても商品の機能に関する参加者個人の体験談集を発行、配布、またはホームページに掲載することは一切させない。

第40条:好転反応の使用禁止

健康美容商材の利用により身体や皮膚に何らかの症状が出た場合、消費者に重篤な被害を与える恐れがあるため、「好転反応である」といった安易な素人判断及び提言等は絶対に行わせない。

第41条:医薬品的表現の禁止

サプリメント・健康機器、化粧品等の美容に関連する可能性のある商材を扱う場合は、医薬品的表現を避けるとともに、医者や医薬品を批判するなど、参加者に適切な医師による診断・治療を受ける機会や医薬品を服用する機会を失わせることがないよう徹底させる。

第6章:参加者への教育について

第42条:教育の積極的実施

会員会社は参加者一人ひとりに対し、商品、ビジネスプログラム、コンプライアンスにとどまらずネットワークビジネスの正しい実践方法について絶えず教育をするように努める。

第43条、44条:コンプライアンス教育の推進

第43条:ビジネス活動をしている参加者の法律知識を高めるために、全国直販流通協会が実施する教育制度・セミナーなどの講習を積極的に活用するように努める。 (消費者窓口担当者の教育)

第44条:消費者窓口担当者に対しては、全国直販流通協会が行う消費者窓口担当者勉強会などを積極的に活用して、基本的ノウハウの取得とスキルアップをさせるように努める。 (全国直販流通協会の積極的活用)

 

 ネットワークビジネスの法律 についてのまとめ

MLM主催企業およびディストリビューターが守るべき法の内容は、ビジネスに携わる者として常識的、良識的な内容だったことが分かったと思います。

なぜ「常識的、良識的なルール」をわざわざ法で定めなければいけないのかというと、それすら守れない人々がいるからであり、また、その人たちによって嫌な思いをする人がいるからです。

仮にあなたの属しているMLM企業のディストリビューターが法に反した勧誘活動を行うと、あなたも6ヶ月間も勧誘行為ができなくなることだってあり得るわけです。

そうしたら、経済的自由の達成が遠のいてしまうことは明白です。

その意味でも、あなたやあなたのチームメンバーが関連法規を遵守した活動を行うことが求められます。

特に、ネットワークビジネス協議会が策定した「自主行動基準」は分かりやすいので、何度も読むことを薦めます。

 

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